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原状回復義務とは?~かんたん大家業用語解説

■大家さん用語解説

■原状回復義務(ゲンジョウカイフクギム)とは?

大家さんと建物の賃貸借契約によって合意契約した賃借人さんが、借りている期間に生じた建物に対する損傷について退去時に回復させなければならないという原則

しかし、ポイントは

原状回復=借りた当初の状態に戻すということではない。
ということ。
 
 
ネコ
ネコ

ことばが難しいね

 

■原状回復義務の考え方

 
現在では、各種法令とガイドラインによって、「原状回復」についてはおおむねこのような認識となっています。
 
■賃借人さんの居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人さんの故意・過失管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用方法による損耗・毀損を修復すること。

経年劣化、通常使用による損耗の修繕費用は「賃料に含まれるもの」:つまり大家さんが負うべき負担であり賃借人さんが退去時に負担する部分ではない。

損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるとき(例えば災害・天災等)は、賃借人さん側の負担にはならない。

■賃借人さんは、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、契約が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。また、収去することができる。

 
大家業の原状回復と関わる法令「東京都ルール」「改正民法」とガイドライン
大家業における原状回復の基礎的な考え方を知るために関連するトラブル・紛争防止のための各種法令、ガイドラインの経緯~民法改正までの内容をまとめました。

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